世田谷区弓友会 会則
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、「世田谷区弓友会」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、世田谷区健康都市宣言の趣旨を尊重し、アマチュアスポーツとして正しい弓道の錬成を通じて、会員相互の親睦と健康の増進に寄与することを目的とする。
(事務所所在地)
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
(位置付と団体への加入)
第4条 本会は、東京都弓道連盟第二地区砧支部の運営団体である事を確認する。
砧支部は、全日本弓道連盟及び世田谷区弓道連盟の加盟団体とする。
第二章 事業
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
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- 弓道の普及振興の樹立
- 各種射会の開催及び講習会の開催
- その他本会の目的達成に必要な事業
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第三章 組織
第6条 本会は、別の定める各会をもって組織する。
第四章 会員
(入会資格)
第7条 本会への入会資格者は次の通りとする。
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- 世田谷区主催の弓道教室修了者で本会の趣旨に賛同する者
- 本会の会員の2名以上の推薦があり会長が承認した者
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(会員)
第8条 会員は、礼節を重んじ、会員相互の和を尊ばなければならない。
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- 本会員は、第24条の規定に基づく会費を納入しなければならない。
- 所定の書類を提出し会費を納入した者を会員とする
- 無届で前後期の会費が未納の場合は会員登録を抹消する
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(変更)
第9条 会員は、住所・電話番号・メールアドレス・氏名などの変更があった時には速やかに会長に届けなければならない。
(休会・退会)
第10条 会員が休会及び退会の時は、速やかに会長あてに届出なければならない。
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- 休会者は、会費の納入は免除されるが原則として本会からの利便は提供されない
- 休会明けに復帰する者は、残り年度内の会費を納入するものとする。但し、入会金については免除とする
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(遵守事項・処分)
第11条
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- 会員は、公益財団法人全日本弓道連盟倫理規程、同倫理に関するガイドライン及び同懲戒規定の規定を遵守しなければならない。
- 役員会は、前項の規定に違反した会員に対し、第22条に規定する倫理委員会の事実確認を経て、以下の処分をすることができる。
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(1) 注意
(2) 稽古、競技、審査など活動の自粛勧告または一時停止
(3) 役員、倫理委員、指導など本会の運営に携わる職務の退任勧告、一時停止又は解任
(4) 退会勧告
(5) 除名
第五章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名以内
総会計 1名
幹事 若干名
会計監査 2名
(役員の職務)
第13条
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- 会長は、本会を代表して会務を統括する
- 会長は、支部長を兼務する
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長の内1名が代行する
- 総会計は、本会の収支決算及び次期予算案の立案を行う
- 会計監査は、本会の収支決算について監査し、監査結果を総会に報告する
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(役員の選出)
第14条
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- 会長は、役員会において互選する
- 副会長・総会計・幹事及び会計監査は会長が推薦する
- 会長及び各役員は、総会の承認により決定する
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(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の任期が終了しても後任者が就任するまではその職務を担うものとする。
第六章 会議
第16条 総会は定時総会と臨時総会とし、次の場合に会長が招集し副会長のうち一名が議長となる。
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- 定時総会は、原則として毎年4月に招集する
- 臨時総会は、役員の過半数又は会員の過半数の要求がある場合招集する
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(付議事項)
第17条 定時総会に付議する事項は、次の通りとする。
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- 事業報告及び事業計画
- 会計報告及び予算
- 会則の変更
- 役員の選任
- その他重要事項
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(決議)
第18条 総会は、決議委任者を含む会員の2分の1以上の出席で成立し、総会の決議は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(表決の委任)
第19条 やむを得ない理由で出席できない会員は、書面をもって議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
(議事録)
第20条 役員会及び総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成、会長が承認したものを議事録担当者が保管し、会員からの要求に対し開示する。
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- 開催の日時および場所
- 会議に出席した会員数(書面による議決委任者を含む)
- 議事事項及びその他重要事項
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(役員会)
第21条 役員会は次の場合会長が招集し、副会長のうち1名が議長となる。
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- 会務の執行、その他重要事項を議決するとき
- 役員会は、定数の2分の1以上の役員が出席し、その過半数の賛成を必要とする
- 会計監査は役員の一人として、意見具申及び議決権を有する
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(倫理委員会)
第22条 本会に倫理委員会(以下「委員会」という)を置く。
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- 委員会は、総会や役員会の運営、競技や審査への参加、稽古やその指導など弓友会における各種の活動が、公益財団法人全日本弓道連盟弓道競技規則、同倫理に関するガイドラインなど各種の規範に照らし適正なものとなるよう、次の役割を担う
(1)会長の指示により、競技等の執行を監督すること
(2)必要に応じ、会長に意見を述べること
(3)セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどからの嫌がらせに関する会員の相談に乗ること
(4)第11条第2項に規定する事項確認を行うこと - 会長及び役員会は、前項の意見が述べられた場合、これを尊重して対処する
- 委員は5名以内とし、役員会の了承を得て、会員の中から会長が指名する。そのうち1名が委員長として委員会の運営を統括する
- 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする
- 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする
- 委員会は、総会や役員会の運営、競技や審査への参加、稽古やその指導など弓友会における各種の活動が、公益財団法人全日本弓道連盟弓道競技規則、同倫理に関するガイドラインなど各種の規範に照らし適正なものとなるよう、次の役割を担う
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第七章 会計及び帳簿
(経費)
第23条 本会の経費は、会費、入会金、補助金、寄付金、大会参加費その他の収入を以って充当する。
(会費)
第24条 会費及び入会金は、総会で承認された額とする。但し、学生は会費及び入会金を半額とする。
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- 会費は6ヶ月又は1年分を期の初めに前納しなければならない。又、期の途中で入会した者は、入会金と共に会費6ヶ月分を前納するものとする
- 休会・退会又は除名された者には、会費の払い戻しは行わない
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(事業年度及び会計年度)
第25条 事業年度及び会計年度は、4月1日より翌年3月31日の一年間とする。
又、毎年3月中に総会計で収支決算書及び予算書を作成する。決算書は年度終了後会計監査の監査を受け、予算書とともに総会の承認を得なければならない。
(書類)
第26条 本会に次の書類を常備する。(但し、議事録以外の開示は不可)
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- 金銭出納張
- 会員名簿
- 役員名簿
- 議事録
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(変更)
第27条 本会会則の変更は、総会で決議委任者を含む出席会員の過半数の承認を得なければならない。
附則
(施行)
本会規則は、昭和49年6月23日から施行する
本会規則は、平成13年4月22日から改定のうえ施行する
本会規則は、令和4年4月24日から改定のうえ施行する
本会規則は、令和5年4月16日から改定のうえ施行する
<細則>
第三章に定める会とは、次のものをいう。
世田谷弓友会・砧弓道会・北沢真弓会・烏山誠弓会・喜多見弓道会・玉川弓術会
砧弓友会・金白会・桜弓会